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国際農業開発基金への加盟に伴う国債の発行等に関する省令 第一条 (国債の名称)

昭和五十二年大蔵省令第五十一号府省令
(国債の名称)

第一条

国際農業開発基金(以下「基金」という。)に拠出するため、国際農業開発基金への加盟に伴う措置に関する法律(昭和五十二年法律第二十八号。以下「法」という。)第三条第二項の規定により発行する国債は、国際農業開発基金拠出国庫債券(以下「拠出国庫債券」という。)とする。

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