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沖縄位置境界明確化審議会規則 第七条 (雑則)

昭和五十二年総理府令第四十七号府省令
(雑則)

第七条

この府令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。

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