(会議) 第五条 審議会の会議は、会長が招集する。2審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。3審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗