(国際旅客運送事業の開始の届出に関する経過措置)
第九条
法附則第三条第二項の規定により法第二十条第一項の規定による届出とみなされる法附則第三条第一項の規定による届出は、前条の規定による改正後の電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令別表第八五号の三に規定する届出とみなす。
法附則第三条第二項の規定により法第二十条第一項の規定による届出とみなされる法附則第三条第一項の規定による届出は、前条の規定による改正後の電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令別表第八五号の三に規定する届出とみなす。