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領海及び接続水域に関する法律施行令 第一条 (瀬戸内海と他の海域との境界)

昭和五十二年政令第二百十号政令
(瀬戸内海と他の海域との境界)

第一条

領海及び接続水域に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項ただし書の政令で定める線は、次のとおりとする。

  1. 紀伊日ノ御埼灯台(北緯三三度五二分五五秒東経一三五度三分四〇秒)から蒲生田岬灯台(北緯三三度五〇分三秒東経一三四度四四分五八秒)まで引いた線
  2. 佐田岬灯台(北緯三三度二〇分三五秒東経一三二度五四秒)から関埼灯台(北緯三三度一六分東経一三一度五四分八秒)まで引いた線
  3. 竹ノ子島台場鼻(北緯三三度五七分二秒東経一三〇度五二分一八秒)から若松洞海湾口防波堤灯台(北緯三三度五六分二八秒東経一三〇度五一分二秒)まで引いた線

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(施行期日)
附則

この政令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。

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