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労働者災害補償保険法施行令 第二条 (法別表第一第一号の政令で定める率)

昭和五十二年政令第三十三号政令
(法別表第一第一号の政令で定める率)

第二条

法別表第一第一号(法第二十条の五第三項第二十条の六第三項第二十条の八第二項第二十二条の三第三項第二十二条の四第三項及び第二十三条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる年金たる保険給付の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める率とする。

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