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中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律
› 第三十条
中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律 第三十条 (別に定める経過措置)
昭和五十二年法律第七十四号
法律
(別に定める経過措置)
第三十条
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
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