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外国等による本邦外航船舶運航事業者に対する不利益な取扱いに対する特別措置に関する法律 第九条

昭和五十二年法律第六十号法律

第九条

第六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、十万円以下の罰金に処する。

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