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外国等による本邦外航船舶運航事業者に対する不利益な取扱いに対する特別措置に関する法律 第十五条 (政令への委任)

昭和五十二年法律第六十号法律
(政令への委任)

第十五条

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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