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昭和五十二年度の公債の発行の特例に関する法律 第四条 (償還計画の国会への提出)

昭和五十二年法律第五十号法律
(償還計画の国会への提出)

第四条

政府は、第二条の議決を経ようとするときは、同条の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。

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