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昭和五十二年度の公債の発行の特例に関する法律 第一条 (趣旨)

昭和五十二年法律第五十号法律
(趣旨)

第一条

この法律は、昭和五十二年度の租税収入の動向等にかんがみ、同年度の財政運営に必要な財源を確保し、もつて国民生活と国民経済の安定に資するため、同年度の公債の発行の特例に関する措置を定めるものとする。

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