(農業勘定における積立金の歳入への繰入れ) 第二条 政府は、農業共済再保険特別会計の農業勘定における農作物共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるため、昭和五十一年度において、同勘定の積立金を同勘定の歳入に繰り入れることができる。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗