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漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金の支給基準に関する省令 第十二条 (その他の支給基準)

昭和五十一年運輸省令第二十五号府省令
(その他の支給基準)

第十二条

前各条に定めるもののほか、就職促進手当、技能習得手当、移転費、自営支度金、再就職奨励金及び雇用奨励金の支給に関し必要な基準は、国土交通大臣が別に定める。

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