(その他の支給基準) 第十二条 前各条に定めるもののほか、就職促進手当、技能習得手当、移転費、自営支度金、再就職奨励金及び雇用奨励金の支給に関し必要な基準は、国土交通大臣が別に定める。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗