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特定設備検査規則 第二十七条 (溶接部の形状等)

昭和五十一年通商産業省令第四号府省令
(溶接部の形状等)

第二十七条

特定設備の溶接部は、板の厚さ、溶接の種類、継手の位置等に応じ、十分な強度等が得られるように適切な形状及び寸法を有さなければならない。

2特定設備の長手継手又は周継手の突合せ溶接部は、それぞれ長手継手又は周継手の突合せ溶接部に接近してはならない。ただし、当該溶接部(平底円筒形貯槽に係るものを除く。)に放射線透過試験を行い、これに合格した場合は、この限りでない。

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