(額面金額)
第一条
昭和五十一年度の公債の発行の特例に関する法律(昭和五十一年法律第七十三号)第二条の規定により発行する国債(以下「国債」という。)の証券の額面金額は、利札付証券にあつては、五万円、十万円、百万円及び千万円の四種、割引の方法により発行する証券にあつては、五万円、十万円、五十万円、百万円及び三百万円の五種とする。
昭和五十一年度の公債の発行の特例に関する法律(昭和五十一年法律第七十三号)第二条の規定により発行する国債(以下「国債」という。)の証券の額面金額は、利札付証券にあつては、五万円、十万円、百万円及び千万円の四種、割引の方法により発行する証券にあつては、五万円、十万円、五十万円、百万円及び三百万円の五種とする。