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米州開発銀行への加盟に伴う国債の発行等に関する省令 第六条 (償還の手続)

昭和五十一年大蔵省令第十七号府省令
(償還の手続)

第六条

政府は、銀行から通貨代用国庫債券の全部又は一部につき償還の請求を受けた場合において、当該請求に係る金額の全部又は一部につき償還を行うときは、その償還を行う金額を法第四条の規定により寄託所として指定された日本銀行における銀行の勘定(以下「銀行の勘定」という。)に払込むものとする。

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