(償還の手続)
第六条
政府は、銀行から通貨代用国庫債券の全部又は一部につき償還の請求を受けた場合において、当該請求に係る金額の全部又は一部につき償還を行うときは、その償還を行う金額を法第四条の規定により寄託所として指定された日本銀行における銀行の勘定(以下「銀行の勘定」という。)に払込むものとする。
政府は、銀行から通貨代用国庫債券の全部又は一部につき償還の請求を受けた場合において、当該請求に係る金額の全部又は一部につき償還を行うときは、その償還を行う金額を法第四条の規定により寄託所として指定された日本銀行における銀行の勘定(以下「銀行の勘定」という。)に払込むものとする。