(国債の名称)
第一条
米州開発銀行(以下「銀行」という。)に出資し又は拠出するため、米州開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和五十一年法律第四十号。以下「法」という。)第三条第二項の規定により発行する国債は、それぞれ米州開発銀行通貨代用国庫債券又は米州開発銀行特別業務基金拠出国庫債券若しくは米州開発銀行多数国間基金拠出国庫債券(以下「通貨代用国庫債券」という。)とする。
米州開発銀行(以下「銀行」という。)に出資し又は拠出するため、米州開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和五十一年法律第四十号。以下「法」という。)第三条第二項の規定により発行する国債は、それぞれ米州開発銀行通貨代用国庫債券又は米州開発銀行特別業務基金拠出国庫債券若しくは米州開発銀行多数国間基金拠出国庫債券(以下「通貨代用国庫債券」という。)とする。