(算定資料の提出)
第一条
都道府県知事は、総務大臣の定める様式によつて、当該都道府県の特別交付税の額の算定に用いる資料その他総務大臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定する日までに総務大臣に提出しなければならない。
2市町村長は、総務大臣の定める様式によつて、当該市町村の特別交付税の額の算定に用いる資料その他総務大臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定する日までに都道府県知事に提出しなければならない。
都道府県知事は、総務大臣の定める様式によつて、当該都道府県の特別交付税の額の算定に用いる資料その他総務大臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定する日までに総務大臣に提出しなければならない。
2市町村長は、総務大臣の定める様式によつて、当該市町村の特別交付税の額の算定に用いる資料その他総務大臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定する日までに都道府県知事に提出しなければならない。
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十一年度分の特別交付税から適用する。
この省令は、公布の日から施行し、平成十八年度分の特別交付税から適用する。
この省令は、公布の日から施行し、平成十九年度分の特別交付税から適用する。
この省令は、公布の日から施行し、平成二十六年度分の特別交付税から適用する。
この省令は、公布の日から施行し、平成二十六年度分の特別交付税から適用する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。