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財形住宅債券令 第一条 (形式)

昭和五十一年政令第三百二十二号政令
(形式)

第一条

住宅金融支援機構財形住宅債券及び沖縄振興開発金融公庫財形住宅債券(以下「財形住宅債券」と総称する。)は、無記名利札付きとする。

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(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、沖縄振興開発金融公庫法の一部を改正する法律(平成十二年法律第七十七号)の施行の日(平成十二年六月二十六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十五年一月六日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十年一月四日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

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