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私立学校振興助成法施行令 第五条 (財務大臣との協議)
昭和五十一年政令第二百八十九号
政令
(財務大臣との協議)
第五条
文部科学大臣は、
第一条
から
前条
までの規定による定めをしようとするときは、あらかじめ財務大臣と協議するものとする。
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