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私立学校振興助成法施行令 第五条 (財務大臣との協議)

昭和五十一年政令第二百八十九号政令
(財務大臣との協議)

第五条

文部科学大臣は、第一条から前条までの規定による定めをしようとするときは、あらかじめ財務大臣と協議するものとする。

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