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石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令 第二条 (罰則に関する経過措置)

昭和五十一年政令第百九十二号政令
(罰則に関する経過措置)

第二条

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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