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石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令 第二条 (罰則に関する経過措置)
昭和五十一年政令第百九十二号
政令
(罰則に関する経過措置)
第二条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(罰則に関する経過措置)
附則
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
附則
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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