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特定商取引に関する法律 第五十八条の五 (訪問購入における氏名等の明示)

昭和五十一年法律第五十七号法律
(訪問購入における氏名等の明示)

第五十八条の五

購入業者は、訪問購入をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、購入業者の氏名又は名称、売買契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る物品の種類を明らかにしなければならない。

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