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漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法
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漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法 第二十五条
昭和五十一年法律第四十三号
法律
第二十五条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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