条文くん法令検索 AIに質問する

漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法 第二十五条

昭和五十一年法律第四十三号法律

第二十五条

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第二十五条について教えてください」と聞く
← 第二十三条(経過措置) 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法 目次 第二十八条(経過措置) →