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米州開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 第三十九条 (その他の経過措置の政令への委任)

昭和五十一年法律第四十号法律
(その他の経過措置の政令への委任)

第三十九条

附則第二条から第二十二条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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