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建設労働者の雇用の改善等に関する法律 第百四十三条 (政令への委任)
昭和五十一年法律第三十三号
法律
(政令への委任)
第百四十三条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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建設労働者の雇用の改善等に関する法律 目次
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