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雇用保険法施行規則 第七十四条 (日雇労働被保険者資格継続の認可申請)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(日雇労働被保険者資格継続の認可申請)

第七十四条

日雇労働被保険者は、法第四十三条第二項の認可を受けようとするときは、その者が前二月の各月において十八日以上雇用された又は継続して三十一日以上雇用された適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長又は管轄公共職業安定所の長に、日雇労働被保険者資格継続認可申請書(様式第二十八号)に被保険者手帳を添えて、当該事業所の事業主を経由して提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため当該事業主を経由して当該申請書を提出することが困難であるときは、当該事業主を経由しないで提出することができる。

2日雇労働被保険者資格継続認可申請書の提出を受けた公共職業安定所長は、被保険者手帳に法第四十三条第二項の認可をした旨又はしなかつた旨を記載した上、当該提出をした者に返付しなければならない。

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