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雇用保険法施行規則 第七十二条 (日雇労働被保険者任意加入の申請)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(日雇労働被保険者任意加入の申請)

第七十二条

日雇労働者は、法第四十三条第一項第四号の認可を受けようとするときは、管轄公共職業安定所に出頭し、日雇労働被保険者任意加入申請書(様式第二十六号)に住民票の写し又は住民票記載事項証明書を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

2前条第一項後段及び第二項の規定は、前項の日雇労働被保険者任意加入申請書の提出について準用する。

3第一項の規定による申請を受けた管轄公共職業安定所の長は、当該申請をした日雇労働者に対し、法第四十二条各号のいずれかに該当することを証明することができる書類その他必要な書類の提出を命ずることができる。

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