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雇用保険法施行規則 第四十八条の四 (法第三十三条第三項の厚生労働省令で定める日数)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(法第三十三条第三項の厚生労働省令で定める日数)

第四十八条の四

第三十三条第三項の厚生労働省令で定める日数は、二十一日とする。

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