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雇用保険法施行規則 第四十八条の二 (法第三十三条第一項第二号の厚生労働省令で定める訓練)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(法第三十三条第一項第二号の厚生労働省令で定める訓練)

第四十八条の二

第三十三条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める訓練は、次の各号に掲げる訓練とする。

  1. 第六十条の二第一項に規定する教育訓練
  2. 公共職業訓練等
  3. 雇用保険法施行規則第百条の二に規定する厚生労働大臣の定める基準(平成二十八年厚生労働省告示第四百三十五号)各号に掲げる基準に該当する教育訓練
  4. 前三号に掲げるもののほか、被保険者又は被保険者であつた者が自発的に受講する訓練であつて、その訓練の内容に照らして雇用の安定及び就職の促進に資するものとして職業安定局長が定めるもの

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