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雇用保険法施行規則 第三十一条の五 (法第二十条の二の厚生労働省令で定める者)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(法第二十条の二の厚生労働省令で定める者)

第三十一条の五

第二十条の二の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

  1. 第二十条第一項第一号に規定する基準日以前に事業を開始し、当該基準日後に当該事業に専念する者
  2. その他事業を開始した者に準ずるものとして管轄公共職業安定所の長が認めた者

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