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雇用保険法施行規則 第三十一条の三 (定年退職者等に係る受給期間延長の申出)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(定年退職者等に係る受給期間延長の申出)

第三十一条の三

第二十条第二項の申出は、受給期間延長等申請書に離職票(二枚以上の離職票を保管するときは、その全ての離職票)を添えて管轄公共職業安定所の長に提出することによつて行うものとする。

2前項の申出は、当該申出に係る離職の日の翌日から起算して二箇月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3管轄公共職業安定所の長は、第一項の申出をした者が法第二十条第二項に規定する者に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長等通知書を交付するとともに、離職票に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

4第十七条の二第四項の規定は、第一項の場合及び第二項ただし書の場合における第一項の申出に、第三十一条第四項及び第五項の規定は、第二項ただし書の場合における申出について準用する。

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