(法第二十条第一項の厚生労働省令で定める理由)
第三十条
法第二十条第一項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。
- 一疾病又は負傷(法第三十七条第一項の規定により傷病手当の支給を受ける場合における当該傷病手当に係る疾病又は負傷を除く。)
- 二前号に掲げるもののほか、管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認めるもの
法第二十条第一項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。
管轄公共職業安定所の長は、教育訓練支援給付金を受ける資格を有する者に対して失業の認定を行つたときは、その日の翌日から起算して七日以内に、当該失業の認定に係る支給単位期間について教育訓練支援給付金を支給するものとする。