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雇用保険法施行規則 第三十条 (法第二十条第一項の厚生労働省令で定める理由)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(法第二十条第一項の厚生労働省令で定める理由)

第三十条

第二十条第一項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。

  1. 疾病又は負傷(法第三十七条第一項の規定により傷病手当の支給を受ける場合における当該傷病手当に係る疾病又は負傷を除く。)
  2. 前号に掲げるもののほか、管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認めるもの

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(教育訓練支援給付金の支給手続)

管轄公共職業安定所の長は、教育訓練支援給付金を受ける資格を有する者に対して失業の認定を行つたときは、その日の翌日から起算して七日以内に、当該失業の認定に係る支給単位期間について教育訓練支援給付金を支給するものとする。

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