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雇用保険法施行規則 第三条の二 (法第六条第四号に規定する厚生労働省令で定める者)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(法第六条第四号に規定する厚生労働省令で定める者)

第三条の二

第六条第四号に規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる者以外の者とする。

  1. 卒業を予定している者であつて、適用事業に雇用され、卒業した後も引き続き当該事業に雇用されることとなつているもの
  2. 休学中の者
  3. 定時制の課程に在学する者
  4. 前三号に準ずる者として職業安定局長が定めるもの

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