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雇用保険法施行規則 第十七条の三 (未支給失業等給付の支給手続)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(未支給失業等給付の支給手続)

第十七条の三

死亡者に係る公共職業安定所の長は、未支給給付請求者に対する失業等給付の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に当該失業等給付を支給するものとする。

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