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雇用保険法施行規則 第百四十三条 (書類の保管義務)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(書類の保管義務)

第百四十三条

事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類(雇用安定事業又は能力開発事業に関する書類及び徴収法又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則による書類を除く。)をその完結の日から二年間(被保険者に関する書類にあつては、四年間)保管しなければならない。

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