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雇用保険法施行規則 第百三十七条 (法第六十三条第一項第七号に掲げる事業)
昭和五十年労働省令第三号
府省令
(法第六十三条第一項第七号に掲げる事業)
第百三十七条
法
第六十三条第一項第七号
に掲げる事業として、指定試験機関費補助金を交付するものとする。
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「雇用保険法施行規則第百三十七条(法第六十三条第一項第七号に掲げる事業)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
雇用保険法 第63条
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雇用保険法施行規則 目次
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