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雇用保険法施行規則 第百三十七条 (法第六十三条第一項第七号に掲げる事業)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(法第六十三条第一項第七号に掲げる事業)

第百三十七条

第六十三条第一項第七号に掲げる事業として、指定試験機関費補助金を交付するものとする。

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