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雇用保険法施行規則 第百三十四条 (法第六十三条第一項第一号、第七号及び第九号に掲げる事業)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(法第六十三条第一項第一号、第七号及び第九号に掲げる事業)

第百三十四条

第六十三条第一項第一号、第七号及び第九号に掲げる事業として、中央職業能力開発協会費補助金及び都道府県職業能力開発協会費補助金を交付するものとする。

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