条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
雇用保険法施行規則
› 第百十一条
雇用保険法施行規則 第百十一条 (法第六十二条第一項第五号に掲げる事業)
昭和五十年労働省令第三号
府省令
(法第六十二条第一項第五号に掲げる事業)
第百十一条
法
第六十二条第一項第五号
に掲げる事業として、地域雇用開発助成金及び通年雇用助成金を支給するものとする。
e-Gov法令検索で第百十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「雇用保険法施行規則第百十一条(法第六十二条第一項第五号に掲げる事業)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
雇用保険法 第62条
この条文を参照している条文
第16条
← 第百十条の三(トライアル雇用助成金)
雇用保険法施行規則 目次
第百十二条(地域雇用開発助成金) →