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雇用保険法施行規則 第百十一条 (法第六十二条第一項第五号に掲げる事業)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(法第六十二条第一項第五号に掲げる事業)

第百十一条

第六十二条第一項第五号に掲げる事業として、地域雇用開発助成金及び通年雇用助成金を支給するものとする。

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