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雇用保険法施行規則 第百二条の三の二 (法第六十二条第一項第一号及び第六号に掲げる事業)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(法第六十二条第一項第一号及び第六号に掲げる事業)

第百二条の三の二

第六十二条第一項第一号及び第六号に掲げる事業として、産業雇用安定助成金を支給するものとする。

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