(法第六十二条第一項第一号及び第六号に掲げる事業) 第百二条の三の二 法第六十二条第一項第一号及び第六号に掲げる事業として、産業雇用安定助成金を支給するものとする。 e-Gov法令検索で第百二条の三の二を開く ↗