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雇用保険法施行規則 第百一条の十七 (法第六十一条の四第一項の厚生労働省令で定めるもの)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(法第六十一条の四第一項の厚生労働省令で定めるもの)

第百一条の十七

第六十一条の四第一項の厚生労働省令で定めるものは、被保険者の祖父母、兄弟姉妹及び孫とする。

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