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雇用保険法施行規則 第百条の三 (短期訓練受講費の額)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(短期訓練受講費の額)

第百条の三

短期訓練受講費の額は、受給資格者等が前条に規定する教育訓練の受講のために支払つた費用の額に百分の二十を乗じて得た額(その額が十万円を超えるときは、十万円)とする。

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