条文くん法令検索 AIに質問する

雇用保険法施行規則 第百条 (広域求職活動費の支給)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(広域求職活動費の支給)

第百条

管轄公共職業安定所の長は、受給資格者等に対する広域求職活動費の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に広域求職活動費を支給するものとする。

e-Gov法令検索で第百条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「雇用保険法施行規則第百条(広域求職活動費の支給)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第九十九条(広域求職活動費の支給申請) 雇用保険法施行規則 目次 第百条の二(短期訓練受講費の支給要件) →