(広域求職活動費の支給) 第百条 管轄公共職業安定所の長は、受給資格者等に対する広域求職活動費の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に広域求職活動費を支給するものとする。 e-Gov法令検索で第百条を開く ↗