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高圧ガス保安協会の財務及び会計に関する省令 第一条 (経理原則)

昭和五十年通商産業省令第七十二号府省令
(経理原則)

第一条

高圧ガス保安協会(以下「協会」という。)は、その事業の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。

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(施行期日)
附則

この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十二年九月十六日から施行する。

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