(添付資料等) 第二条 前条の選定申出書には、次に掲げる資料、図面及び写真を添えなければならない。一保存地区の位置及び範囲を示す図面二保存地区の保存活用計画に係る図面三保存地区の概況を示す写真四その他参考となるべき資料 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗