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重要伝統的建造物群保存地区の選定の申出に関する規則 第二条 (添付資料等)

昭和五十年文部省令第三十二号府省令
(添付資料等)

第二条

前条の選定申出書には、次に掲げる資料、図面及び写真を添えなければならない。

  1. 保存地区の位置及び範囲を示す図面
  2. 保存地区の保存活用計画に係る図面
  3. 保存地区の概況を示す写真
  4. その他参考となるべき資料

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