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短期大学設置基準 第六条 (教育課程の編成方法)

昭和五十年文部省令第二十一号府省令
(教育課程の編成方法)

第六条

教育課程は、各授業科目を必修科目及び選択科目に分け、これを各年次に配当して編成するものとする。

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