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短期大学設置基準 第十三条 (単位の授与)
昭和五十年文部省令第二十一号
府省令
(単位の授与)
第十三条
短期大学は、一の授業科目を履修した学生に対し、試験その他の短期大学が定める適切な方法により学修の成果を評価して単位を与えるものとする。
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第17条
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短期大学設置基準 目次
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