(登録済通知書の交付)
第四条
日本銀行は、構成員から次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、記名押印した書面により国債の登録の請求を受けたときは、前条第二項又は第三項の規定による国債証券の交付に代えて、登録済通知書を交付するものとする。
- 一国債の名称及び登録金額
- 二登録すべき記名
- 三元利金の支払場所
- 四請求の年月日
- 五請求者及び記名者の住所
日本銀行は、構成員から次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、記名押印した書面により国債の登録の請求を受けたときは、前条第二項又は第三項の規定による国債証券の交付に代えて、登録済通知書を交付するものとする。