(性状) 第三条 泡消火薬剤の性状は、次の各号に適合するものでなければならない。一均質であること。二変質防止のための有効な措置が講じられていること。三発生した泡は、石油類その他の可燃性液体の表面を流動展開し、かつ、木材その他の固体の表面に付着するものであること。四著しい毒性又は損傷性を有しないものであること。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗