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泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令 第三条 (性状)

昭和五十年自治省令第二十六号府省令
(性状)

第三条

泡消火薬剤の性状は、次の各号に適合するものでなければならない。

  1. 均質であること。
  2. 変質防止のための有効な措置が講じられていること。
  3. 発生した泡は、石油類その他の可燃性液体の表面を流動展開し、かつ、木材その他の固体の表面に付着するものであること。
  4. 著しい毒性又は損傷性を有しないものであること。

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