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泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令
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泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令 第一条 (趣旨)
昭和五十年自治省令第二十六号
府省令
(趣旨)
第一条
この省令は、泡消火薬剤(水溶性液体用泡消火薬剤を除く。以下同じ。)の技術上の規格を定めるものとする。
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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
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