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泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令 第一条 (趣旨)

昭和五十年自治省令第二十六号府省令
(趣旨)

第一条

この省令は、泡消火薬剤(水溶性液体用泡消火薬剤を除く。以下同じ。)の技術上の規格を定めるものとする。

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(施行期日)
附則

この省令は、平成十一年十月一日から施行する。

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