(調査票等の提出) 第十一条 調査員及び指導員は、都道府県知事に対しその定める期限までに、都道府県知事は、総務大臣に対しその定める期限までに、それぞれ調査票その他関係書類を提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗